皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 医師による診断書
- 労基署への労災申請
- 労基署による調査
- 労災認定まで4~6ヶ月
様々な理由があったにせよ、パワハラにならない対処を心掛ける必要があります。
か・り・て・き・た・ね・こ
爆発する前に・・・まずは「6秒」、「か・り・て・き・た・ね・こ」の意味を全て暗唱してみる癖をつけましょう。そうすれば、衝動的な発言により取り返しのつかない事態を招くことが、減るはずです。
とはいえ、発生してしまった事象について、会社は対応を迫られることになります。
今回(2019.3.13時点)は、パワハラをきっかけとして被害者社員が精神疾患を発症、就労が困難となったケースについて、「手続き」「考えておくべきこと」を綴ります。
「手続き」
- 医師による診断
- 労基署への労災申請
- 労基署による調査
- 労災認定まで4~6ヶ月
- 医師による診断
労災申請をするためには、医師による労務不能であることの証明が必要となります。よって、被害者の方が、医師の診断を受けることが必須です。会社は、就労困難であることの証拠として、医師による診断書を入手しておくと良いでしょう。
- 労基署への労災申請
労災申請(様式第5号・7号・8号)を、管轄労基署へ提出します。なお、提出の際、「医師による診断書」添付を求められる場合もあります。提出する前、管轄労基署へ必要有無について問い合わせすることを、おススメします。
- 労基署による調査
- 書面調査(1~2ヶ月)
労基署から会社宛てに調査書が届きます。
パワハラがあった事実、それによる被害者の状況等、回答を綴り、返信します。
※これに1~2ヶ月かかる会社が多いようです。 - 関係者調査(1ヶ月)
会社の回答を基に、労基署が調査を開始します。
具体的には、関係者(被害者・加害者・会社・職場同僚等)へのヒアリングが行われます。 - 労基署指定医師審査(2~3ヶ月)
労基署がまとめた調査報告を、労基署が指定した医師が審査します。
この審査で、当ケースが「労災」なのかが決定されます。
以上、「労災認定」がおりるまで、4~6ヶ月かかることになります。
「考えておくべきこと」
前述のように、パワハラを原因とした「労災」では、認定されるまでに約半年という時間がかかります。この間には、様々なことが生じるはずです。例えば、約半年の賃金、懲戒処分、等です。以下、箇条書きにしますので、考えるきっかけにしていただければと思います。
被害者
- 休業期間中の賃金
-全額支給
-全額控除
-休業手当(平均賃金6割)
-休業補償給付の立替 - 労災認定後
-認定前の支給額を返金してもらうかどうか
-返金してもらう場合は事前協議が望ましい - 復職の目途
加害者
- 懲戒処分
- 始末書・顛末書の提出
会社
- 実態把握(関係者ヒアリング)
- 被害者へのフォロー(今後の対応について)
- 加害者への厳重注意(懲戒処分前)
- 職場へのフォロー・教育指導(再発防止)
- 加害者に対する懲戒処分
- パワハラ発生の要因究明(過剰なノルマ、内外環境分析など)
- 被害者への会社対応報告
- 訴訟リスク(安全配慮義務違反、損害賠償)⇒顧問弁護士へ相談
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中小企業診断士 山下典明
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