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労働保険「保険料、口座振替にするには?」(No.199)2019.2.18

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 労働局または労基署から所定用紙入手
  • 必要事項を記入して金融機関へ提出する
  • 第1期納付に間に合わせるには2月25日までに提出する
  • 紙面納付と異なる点(メリット

労働保険料(労災・雇用保険等)は、年に1回、確定分(過去1年)と概算分(未来1年)を算出、これを所定様式に記載の上で労働局提出(「年度更新」と呼びます。)、指定時期までに一括または分納(3回)しなければなりません。

納付忘れていたりすると、労働局から「督促状」が届きます。この「督促状」を無視していると、延滞金が付加されたり、助成金不支給要件に該当したりと、事業運営において望ましくない状況を招きます。

納付書(紙面)による手続きだと、意図せず失念することもあります。よって、これを「口座振替納付」とし、失念によるトラブルを失くすことができます(※口座残高不足は別の問題として、、、)。

 
※引用元:厚生労働省HP
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 


では、どうやって「口座振替納付」にすればよいのか?

  • 労働局または労基署から所定用紙入手

手続きは簡単です。労働局または労基署で「労働保険料を口座振替納付としたいのですが・・・」と言えば、下記様式を入手できます。


【注意】3枚綴りの用紙であるため、上記をコピーして使うことはできません。印刷する場合は、下記URLで公開されているPDFを全て(3ページ)印刷、3ページご記入いただく必要があります。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza-01.pdf


  • 必要事項を記入して金融機関提出する

所定用紙を準備したら、太枠箇所へ必要事項を記入、押印の上、最寄りの金融機関(記入した口座を扱う金融機関)へ提出するだけです。簡単です。事業主控を渡されますので、必ず保管するようにしてください。

なお、押印について、上部は「金融機関お届け印」、下部は「事業主印(丸印)」、種類が異なりますので、ご注意ください。また、3枚とも押印が必要ですので、忘れないようにしてください。


いつ提出すれば良いのか?

  • 第1期納付に間に合わせるには2月25日までに提出する

冒頭に記載した6月~7月の「年度更新」手続き後、第1期納付に間に合わせるためには、当年の2月までに金融機関との手続きを完了させなければなりません。

これを過ぎてしまった場合、例えば3月以降に手続きを行う場合は、第1期は今迄通り紙面による納付となり、第2期以降は口座振替納付、といった状況になるかと思います。具体的には、第何期から口座振替納付が適用されるのか、銀行窓口における手続きで質問すると良いです(※指定様式へ記入する欄があるので、嫌が上でも聞かざるを得ない、そして間違っていれば指摘される、、、)。

なお、既に「口座振替納付」にしている事業所は、再度提出する必要はございません。


最後に、、、メリットは?

  • 紙面納付と異なる点(メリット
  1. 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消される。
  2. 納付の「忘れ」や「遅れ」がなくなるため、延滞金を課される心配がない。
  3. 手数料はかからない。
  4. 保険料の引き落としに最大約2カ月ゆとりができる。

といったことが挙げられます。


より詳しく知りたい方は、下記URL(厚生労働省HP)をご覧ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 


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中小企業診断士 山下典明



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