皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 国籍・地域
- 在留資格
2018年12月19日(現在)時点、「労働者死傷病報告(様式第23号)」には、上記要素を記入する欄は設けられていません。しかし、2019年1月1日以降の新様式では、上記要素が追加される模様です。
Q:何で確認するのか?
A:在留カード
引用:入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html)
外国人の方が入社なさる際には、「在留カード」の確認を必ず行ってください。雇用保険・社会保険などの手続き(資格取得)においても必要となります。また、在留資格に該当しない業務に就いた場合、不法就労とみなされてしまいます。会社としても、かなりマズイ状況です。
とういうことで、入社時に「在留カード」の確認(控えをとる)を必ず行っておけば、「労働者死傷病報告(様式第23号)」が新様式になったとしても、特に慌てることはなさそうです。
なお、業務中災害(労災)が発生してから「在留カード」提示を求め、、、その時に色々と発覚したならば、、、かなりマズイ状況であることは火を見るより明らかですね。
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中小企業診断士 山下典明
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