皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 変動なし(固定的賃金)の場合はA欄
- 変動あり(変動的賃金)の場合はB欄
業務中災害で休業せざるを得ない場合、「年次有給休暇」を取得するという方法もありますが、休業が長期におよぶ場合はそうもいきません。やはりこの場合は、「休業補償給付」を利用することになるかと思います。なお、事務組合経由で特別加入制度を利用しない限り、役員の方は対象外となります。
さて、「休業補償給付」を申請するための様式は、計4ページから構成されています。その3ページ目において「平均賃金」を算定します。しかし、よく見ると、A欄B欄、賃金を記入する欄が2つ設けられています。「でっ、どっちに書くの?」・・・
様式に記載された説明文は、、、
- A欄「月・週その他一定の期間によって支払ったもの」
- B欄「日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの」
大まかに言ってしまえば、A欄「月給制」、B欄「それ以外(時給・日給等)」となります。
しかし、月給制であってもA欄で完結しないところが、書き方で悩ましいところです(※よく質問を受ける箇所)。ではどうするかというと、固定的賃金はA欄、変動的賃金はB欄、賃金の様態で分けます。
- 固定的賃金@A欄とは?
例1)基本給、○○手当、etc
- 変動的賃金@B欄とは?
例2)時間外手当、休日手当、歩合、etc
では、今回の表題でもある「通勤手当」はどちらなのか?
固定的・変動的、これをそのまま踏襲します。
- 変動なしの場合はA欄
例3)1ヶ月定期券代、6ヶ月定期券代、etc
- 変動ありの場合はB欄
例4)往復運賃×日数、事業場が様々であり適宜算出、etc
という扱い方をします。
審査する労基署がチェックをしてくれるものの、万が一、チェック漏れが生じた場合、誤った平均賃金が決定される可能性を否めません。A欄B欄、しっかりとルールを踏まえた上で、記載するようにしてください。
・・・く・ど・い・ようですが、繰り返します。固定的賃金@A欄、変動的賃金@B欄、です。
関連記事
- 「労災が発生!何をすればよいのか?」①(No.142)2018.10.11
- 「労災が発生!何をすればよいのか?」②(No.145)2018.10.16
- 「労災が発生!死傷病報告って!?」(No.147)2018.10.19
- 「労災、週1回の通院、休業補償の対象?」(No.151)2018.11.6
- 「労災、通院費のもらい忘れに注意!」(No.152)2018.11.14
- 「休業補償給付、平均賃金算定時の通勤手当」(No.163)2018.12.5
- 「死傷病報告を出さず、、、送検・公表!?」(No.168)2018.12.12
- 「死傷病報告、、、外国人の方」(No.171)2018.12.19
- 「結核、就業禁止、賃金等の扱いは?」(No.174)2018.12.26
- 「死傷病報告、例『派遣社員、構内請負先で負傷』」(No.193)2019.2.5
- 「パワハラが絡む労災申請(精神疾患)」(No.210)2019.3.13
- 「両親の車で送迎中に事故、通勤災害なのか?」(No.263)2019.8.27
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha