皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
- 通院等に「公共交通機関」を利用した
- 一定要件を満たせば国へ費用請求が可能
業務中災害(労災)に巻き込まれた場合、本人負担ゼロで治療を受けることができます(手続き必要)。そして、労災に伴い休業(欠勤)をしたならば「休業補償給付」を国へ請求することができます(死傷病報告が必要)。
- 労働保険「労災が発生!何をすればよいのか?」①(No.142)2018.10.11
- 労働保険「労災が発生!何をすればよいのか?」②(No.145)2018.10.16
- 労働保険「労災が発生!死傷病報告って!?」(No.147)2018.10.19
- 労働保険「労災、週1回の通院、休業補償の対象?」(No.151)2018.11.6
ここまでは、ほとんどのケースにおいて、実施されているかと思います。「えっ!?そうなの?」と思われた方は、上記の過去ブログ記事を、ご確認ください。特に(No.147)は、報告を忘れているかもしれません。忘れていることが見つかると、労基署から叱られます!
私も労災の手続きを行っていて、「移送費(通院費)」を請求したケースは少ない気がします(※要件を満たさなければ請求できませんが、、、)。
- 通院等に「公共交通機関」を利用した
さて「公共交通機関」と記載されているので、「電車・バスだけ?」と思いがちですが、、、場合によっては「タクシー」も適用範囲です。そして、家族が運転するような自家用車、公共交通機関ではありませんが適用範囲です。
- 電車・バス
領収書:不要
記録等:乗車・降車した「駅・バス停」
請求額:運賃
- タクシー
領収書:必要
記録等:合理的な理由
請求額:運賃
- 自家用車
領収書:???、、、不要
記録等:乗車・降車した「位置」「経路」
請求額:37円/km×「経路 km」
このように、「移送費(通院費)」として、国に請求することができます。なお、実費に対する請求となり、手続きには「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を利用します。なお、「移送費(通院費)」のみの請求ならば、医師証明は不要とのことですが、、、可能であれば通院した際、担当医師に証明欄へ記載いただくことをおススメいたします(※後日、労基署等がチェックすることがあるそうです)。
「移送費(通院費)もらえるのか!今すぐ請求しよう!」
その前に、、、
- 「一定要件」を満たせば国へ費用請求が可能
この「一定要件」を満たす必要があります。それは何か?
- 労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、「片道2㎞」を超える通院であること。
- 以下の1~3のいずれかの要件を満たすこと。
- 同一市町村内の診療に適した「労災指定医療機関」へ通院した場合
- 同一市町村内に診療に適した「労災指定医療機関」がないため、隣接する市町村内の診療に適した「労災指定医療機関」へ通院した場合
- 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した「労災指定医療機関」がないため、それらの市町村を越えた最寄りの「労災指定医療機関」へ通院した場合
※引用:厚生労働省Q&A(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei28.html)
となっております。長ったらしいので簡潔にまとめると、、、
- 片道2km超
- 同一市区町村内の病院
そして
- 同一市区町村内以外ならば「合理的な理由」が必要
となります。
いかがでしょうか?
該当しそうですか?
まずは、請求書を出してみないと、何も得ることができません。片道1kmに満たない場合などはヤリ過ぎかもしれませんが、、、「合理的な理由」と考えられそうであれば、請求書を出してみる価値はあるかと思います。請求してみて、、、ダメならばダメ、そこで諦めましょう。
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中小企業診断士 山下典明
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