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労働保険「労災、週1回の通院、休業補償の対象?」(No.151)2018.11.6

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。


  1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  2. 労働することができないため(医師による証明
  3. 賃金をうけていない

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154474.html


業務中の災害(労災)により、休業を止む無くされた場合、欠勤期間について休業補償給付を受けることができます(但し、待機期間3日を経過、4日目以降からとなります)。

・・・

その後、なんとか退院、会社へ出社できるようにはなったものの、週1回通院必要な状況。


Q1:週1回通院に対して、休業補償給付を受けることはできるか?

A1:冒頭1・2・3を満たすのであれば、休業補償給付を受けることができます。冒頭2については、医師による証明が必要ですので、ご注意ください。


Q2:通院は午前中で完了、午後からは出社できる場合は?

A2:通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。


「働くことはできるし・・・」「午前半休を取れば済むことだし・・・」との考えから、休業補償給付を使っていないケースもあるかと思います。

しかし、「年次有給休暇」の残日数が少く消化したくない方入社間もなく付与されていない方などは、「欠勤」扱いとなり、賃金控除対象となるでしょうから、週1回通院といえども「休業補償給付」を利用する価値があります。

少なくとも、会社側は「休業補償給付」の可能性・選択肢について、案内すべきだと思います。これを案内せず「欠勤⇒賃金控除」としてしまうと、「ナゼ、会社は言ってくれなかったのか?」「会社の人事総務部はどうなっているんだ?」など、後々トラブルになりかねませんので、ご注意ください。

なお、案内としては、、、


  • 休業補償給付が使える可能性があります。
  • 医師による「労務不能」の証明をもらってください。

といった内容で良いかと思います。なお、医師による「労務不能」の証明は、「(様式第8号)休業補償給付支給申請書」(診療担当者の証明)にお願いすると、以降手続きがスムーズかと思います。

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中小企業診断士 山下典明


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