皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
- 労働することができないため(医師による証明)
- 賃金をうけていない
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154474.html
業務中の災害(労災)により、休業を止む無くされた場合、欠勤期間について休業補償給付を受けることができます(但し、待機期間3日を経過、4日目以降からとなります)。
・・・
その後、なんとか退院、会社へ出社できるようにはなったものの、週1回の通院が必要な状況。
Q1:週1回の通院に対して、休業補償給付を受けることはできるか?
A1:冒頭1・2・3を満たすのであれば、休業補償給付を受けることができます。冒頭2については、医師による証明が必要ですので、ご注意ください。
Q2:通院は午前中で完了、午後からは出社できる場合は?
A2:通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。
「働くことはできるし・・・」「午前半休を取れば済むことだし・・・」との考えから、休業補償給付を使っていないケースもあるかと思います。
しかし、「年次有給休暇」の残日数が少く消化したくない方・入社間もなく付与されていない方などは、「欠勤」扱いとなり、賃金控除対象となるでしょうから、週1回の通院といえども「休業補償給付」を利用する価値があります。
少なくとも、会社側は「休業補償給付」の可能性・選択肢について、案内すべきだと思います。これを案内せず「欠勤⇒賃金控除」としてしまうと、「ナゼ、会社は言ってくれなかったのか?」「会社の人事総務部はどうなっているんだ?」など、後々トラブルになりかねませんので、ご注意ください。
なお、案内としては、、、
- 休業補償給付が使える可能性があります。
- 医師による「労務不能」の証明をもらってください。
といった内容で良いかと思います。なお、医師による「労務不能」の証明は、「(様式第8号)休業補償給付支給申請書」(診療担当者の証明)にお願いすると、以降手続きがスムーズかと思います。
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中小企業診断士 山下典明
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