皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
○ 提出期日に注意!
- (様式第23号)休業「4日以上」ならば、速やかに提出
- (様式第24号)休業「1日以上4日未満」ならば、4半期に1回提出
- 提出を怠ると、労基署から叱られる!
○ 提出先に注意!
- 労働者が所属する事業所を管轄する労基署へ提出
派遣労働者の場合、派遣元・先、両方に提出義務あり
○ 記載内容に注意!
- 様式第5号を参考にして記入
- 様式第5号・様式8号・様式第23号24号、差異が生じないよう注意!
では、それぞれのポイントをみていきましょう!
- (様式第23号)休業「4日以上」ならば、速やかに提出
- (様式第24号)休業「1日以上4日未満」ならば、4半期に1回提出
- 提出を怠ると、労基署から叱られる!
業務中災害、いわゆる労災が発生、これが休業を伴う事象であるならば、「労働者死傷病報告」、様式第23号又は第24号を、労働基準監督署へ提出しなければなりません。これを怠ると、最悪の場合「労災隠し」を疑われることになり、労働基準監督署からお叱りを受けることになります。
①.労災が発生してから1ヶ月を経過
提出 ⇒ 「事故発生後、速やかに提出してくださいね。」
②.労災が発生してから2ヶ月を経過
提出 ⇒ 「もっと早く、事故発生後、速やかに提出してください!」
③.労災が発生してから3ヶ月を経過
提出 ⇒ かなり叱られました。
結論として、事故が生じたら「人命第一」、被災者の給付関係手続きの後、「労働者死傷病報告」のことを速やかに考え、提出の準備をすすめ、1週間以内に報告してしまいましょう。
- 労働者が所属する事業所を管轄する労基署へ提出
○提出先:労働者が所属する事業所を管轄する労基署
×提出先:事故が発生した場所を管轄する労基署
具体例1)被災地「横浜」、所属「横浜」
※管轄労基署「横浜南」
⇒「横浜南」労働基準監督署へ報告
具体例2)被災地「東京」、所属「横浜」
※管轄労基署「横浜南」
⇒「横浜南」労働基準監督署へ報告
具体例3)被災地「横浜」、所属「東京」
※管轄労基署「品川」
⇒「品川」労働基準監督署へ報告
- 派遣労働者の場合、派遣元・先、両方に提出義務あり
被災された労働者が「派遣労働者」であった場合、派遣先と派遣元の両方に、「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。派遣先事業所・派遣元事業所、それぞれの所在地により、提出先となる労働基準監督署が異なりますので、ご注意ください。
具体例3)派遣先「横浜」、派遣元「横浜」
※派遣先・元の管轄労基署「横浜南」
⇒派遣先、「横浜南」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「横浜南」労働基準監督署へ報告
具体例4)派遣先「東京」、派遣元「横浜」
※派遣先の管轄労基署「品川」
※派遣元の管轄労基署「横浜南」
⇒派遣先、「品川」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「横浜南」労働基準監督署へ報告
具体例5)派遣先「横浜」、派遣元「東京」
※派遣先の管轄労基署「横浜南」
※派遣元の管轄労基署「品川」
⇒派遣先、「横浜南」労働基準監督署へ報告
⇒派遣元、「品川」労働基準監督署へ報告
- 様式第5号を参考にして記入
- 様式第5号・様式8号・様式第23号24号、差異が生じないよう注意!
記載内容については、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」で記載した事項を、ほぼ転記することで8割完了します。残り2割は、事故当時の図解です。
なお、転記の際には、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」に記載する内容と差異がでないよう、ご注意ください。ここに差異が生じてしまうと、後日、労基署から問い合わせを受け、「差異が生じた経緯」又は「差異は生じていないこと」を説明しなければならなくなります。
さて、残り2割の図解、、、サンプルです!
私が描いたヘタクソな図解からご察知のとおり、、、この程度OKです(※労基署から書き直しを命ぜられたことはありませんので)。絵が上手な方は、思う存分、その能力を発揮されても良いかと思います!
以上、「労働者死傷病報告」を提出する際のポイントでした。何となく忘れがちな書面になります。失念しないよう、ご注意ください。
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中小企業診断士 山下典明
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