皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
業務中の災害が発生。焦ります。「人命第一」です。応急処置をする、人を呼ぶ、大声を出す、救急車を呼ぶ、人命を救助するための当然の行動を行いましょう!手続き云々、要因究明、そんなことは人命を救助した後でもできます。
「人命第一」
- 応急処置、場合によっては救急車を呼ぶ!
- 病院にて手当を受ける。
- 労災であることを病院で告げる。
- 会社へ報告する。
- 労災発生時の状況を聴取する。
- 労災関係用紙を用意する。
- 医療機関や労基署へ労災関係用紙を提出する。
- 労災発生の要因を究明する。
- 同様な労災が発生しないよう対策を練る。
- 対策を実行する。
- 休業補償給付を請求する。
- 復職へ向けた準備をすすめる。
1.応急処置、場合によっては救急車を呼ぶ!
万が一、労働者が業務中の災害に巻き込まれた場合、当たり前なのですが「人命第一」、手続きは後回しです。この点は、当たり前なのですが、定期的に確認をしておくことを、おススメします。
「まさか、、、うちの社員は大丈夫でしょう!?」
その「まさか」「!?」を潰すためにも、定期的確認は欠かせません。
事故の現場を動画撮影してSNSにアップすることに躍起になっている光景を、ニュースやネット等で見かけたことがあるかと思います。
「やべぇ~、マジで」
と言いながらSNSにアップ、何かニタついている、そんな光景が浮かばないでしょうか。大変残念なことではありますが、このような光景が浮かぶ世の中になったことが、「やべぇ~、マジで」だと思います。時代の流れ、と言えばそれまでなのですが、、、科学技術の進展は、人として大切な部分までも変えてしまうのでしょうか。
さて、話が「実務」から逸れてしまいましたので、元に戻します。
2.病院にて手当を受ける!
3.労災であることを病院で告げる。
4.会社へ報告する。
「人命第一」で対応した後は、治療を受ける病院で、「労災」であることを伝えてください。
健康保険「被保険者証」を提示してしまうと、本人3割負担、「労災」扱いではなくなります。後日訂正となると、色々と手続きも発生します。業務中の災害である場合は「労災」と伝える、これを徹底してください(※少なくとも、それが正しい方法であることは、知っておくべきです)。
会社への報告は、本人がする場合は治療後になりますが、現場で確認された方(現認者)がいる場合は、速やかに会社へ報告をしてください。
5.労災発生時の状況を聴取する。
6.労災関係用紙を用意する。
7.医療機関や労基署へ労災関係用紙を提出する。
労災手続きをする上では、労災発生時の状況を聴取しておく必要があります。
分からなくなる・忘れてしまう前に行う事が、ポイントです。
「何を聴取するの?」
書面ダウンロード
⇒「労災報告シート.pdf」「労災報告シート.xlsx」
こちらの書面に、労災手続きで必要となる事項が記載されています。空欄を全て埋めることができれば、手続き書面の作成は難なくこなすことができるはずです。
医療機関では、「様式○○号の提出をお願いします!」と要請を受けるはずですので、それに従い用紙を用意、後日提出してください。後日とはいえ、労災発生後は、なるべく速やかに提出するようにしましょう。月末(締日)に近くなればなるほど、提出を急かされる傾向にあります。
労災に伴い、労働者が休業するに至った場合、「労働者死傷病報告」を提出する義務が生じます。これを忘れていると、後日、労基署から事業所に連絡が入り、提出を催促されることになります。
「3ヶ月毎」とは、、、
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告
となります。多少遅れても受理してくれますが、確実に注意を受けます(汗)。
さて、本日は、ここまでとしたいと思います。
8~12については、回を改めて記載いたします。
⇒ 労働保険「労災が発生!何をすればよいのか?」②(No.145)2018.10.16
「労災」が発生したならば、「人命第一」、手続き云々は後回しです。そして、「病院で労災と伝える」「会社へ報告」「労災発生時の状況聴取」、これらを実行して頂ければ、後は粛々と書面を用意、手続きをすすめていくまでです。
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中小企業診断士 山下典明
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