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労働保険「労災が発生!何をすればよいのか?」①(No.142)2018.10.11

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。

業務中の災害が発生。焦ります。「人命第一」です。応急処置をする、人を呼ぶ、大声を出す、救急車を呼ぶ、人命を救助するための当然の行動を行いましょう手続き云々要因究明、そんなことは人命を救助した後でもできます


人命第一

  1. 応急処置、場合によっては救急車を呼ぶ!
  2. 病院にて手当を受ける。
  3. 労災であることを病院で告げる。
  4. 会社へ報告する。
  5. 労災発生時の状況を聴取する。
  6. 労災関係用紙を用意する。
  7. 医療機関や労基署へ労災関係用紙を提出する。
  8. 労災発生の要因を究明する。
  9. 同様な労災が発生しないよう対策を練る。
  10. 対策を実行する。
  11. 休業補償給付を請求する。
  12. 復職へ向けた準備をすすめる。

1.応急処置、場合によっては救急車を呼ぶ!

万が一、労働者が業務中の災害に巻き込まれた場合、当たり前なのですが「人命第一」、手続きは後回しです。この点は、当たり前なのですが、定期的に確認をしておくことを、おススメします。

「まさか、、、うちの社員は大丈夫でしょう!?」

その「まさか」「!?」を潰すためにも、定期的確認は欠かせません。

事故の現場を動画撮影してSNSにアップすることに躍起になっている光景を、ニュースやネット等で見かけたことがあるかと思います。

「やべぇ~、マジで」

と言いながらSNSにアップ、何かニタついている、そんな光景が浮かばないでしょうか。大変残念なことではありますが、このような光景が浮かぶ世の中になったことが、「やべぇ~、マジで」だと思います。時代の流れ、と言えばそれまでなのですが、、、科学技術の進展は、人として大切な部分までも変えてしまうのでしょうか。

さて、話が「実務」から逸れてしまいましたので、元に戻します。

2.病院にて手当を受ける!
3.労災であることを病院で告げる。
4.会社へ報告する。

人命第一」で対応した後は、治療を受ける病院で、「労災」であることを伝えてください。

健康保険「被保険者証」を提示してしまうと、本人3割負担、「労災」扱いではなくなります。後日訂正となると、色々と手続きも発生します。業務中の災害である場合は「労災」と伝える、これを徹底してください(※少なくとも、それが正しい方法であることは、知っておくべきです)。

会社への報告は、本人がする場合は治療後になりますが、現場で確認された方(現認者)がいる場合は、速やかに会社へ報告をしてください。

5.労災発生時の状況を聴取する。
6.労災関係用紙を用意する。
7.医療機関や労基署へ労災関係用紙を提出する。

労災手続きをする上では、労災発生時状況聴取しておく必要があります。

分からなくなる・忘れてしまう前に行う事が、ポイントです。

何を聴取するの?

書面ダウンロード
⇒「労災報告シート.pdf」「労災報告シート.xlsx

こちらの書面に、労災手続きで必要となる事項が記載されています。空欄を全て埋めることができれば、手続き書面の作成は難なくこなすことができるはずです。

医療機関では、「様式○○号の提出をお願いします!」と要請を受けるはずですので、それに従い用紙を用意、後日提出してください。後日とはいえ、労災発生後は、なるべく速やかに提出するようにしましょう。月末(締日)に近くなればなるほど、提出を急かされる傾向にあります。

労災に伴い、労働者が休業するに至った場合、「労働者死傷病報告」を提出する義務が生じます。これを忘れていると、後日、労基署から事業所に連絡が入り、提出を催促されることになります。

  • 休業4日以上:労災1件につき「労働者死傷病報告(様式第23号)」を提出
  • 休業4日未満:3ヶ月毎にまとめて「労働者私傷病報告(様式第24号)」を提出

「3ヶ月毎」とは、、、

1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告

となります。多少遅れても受理してくれますが、確実に注意を受けます(汗)。


さて、本日は、ここまでとしたいと思います。

8~12については、回を改めて記載いたします。
⇒ 労働保険「労災が発生!何をすればよいのか?」②(No.145)2018.10.16

労災」が発生したならば、「人命第一」、手続き云々は後回しです。そして、「病院で労災と伝える」「会社へ報告」「労災発生時の状況聴取」、これらを実行して頂ければ、後は粛々と書面を用意、手続きをすすめていくまでです。

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中小企業診断士 山下典明


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