皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。
- 社会保険:適用事業所所在地変更届(管轄内)or(管轄外)
- 雇用保険:事業主事業所各種変更届
- 労働保険:名称、所在地等変更届
- 変更しておくことで事務処理の余計な手間を省く。
事業所移転に伴い、役所へ届け出ている住所が変更となる場合、それぞれ届出が必要です。
これらの届出を行わないと、役所から届くはずの各種書類が届かないといった事態になりかねません。
事業所移転を行ったら、必ず届出を提出するようにしましょう。
なお、届出の際、移転先住所を示す必要があります。この際に添付するのは「法人登記簿謄本(写し)」です。
以下のようなケースの場合、どうなるでしょうか?
- 事業所A(移転前の事業所)・・・事業継続
- 事業所B(移転先の事業所)・・・事業継続
届出を行わなかった場合
⇒ 事業所Aに各種書面が届き続ける。
届出を行った場合
⇒ 事業所Bに各種書面が届くようになる。
どちらも事業所として事業継続しているので、どちらに届いても問題はないでしょう。しかし、事務処理を移転先Bで行うことになるならば、届出を提出すべきだと思います。なぜならば、事業所Aに届く各種書類を事業所Bへ回送する手間が省けるだけでなく、それだけ事務処理が早く進むからです。
数日の差だとは思いますが、、、これが助成金・補助金等の案件であり、その数日のタイムラグ故に不支給となる可能性、、、ありえます。そう考えると、事務所処理を行う事業所の住所を、役所に登録しておいた方が安心ですね。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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