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雇用保険「離職票、休業日に挟まれる所定休日、日数」(No.296)2020.9.18

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 休業日に挟まれた所定休日の日数を明記する!

コロナ禍に伴い、多くの企業で「休業」が生じています。そのような状況において退職が発生した場合、離職票を発行することが多いかと思います。

この度の記事は、離職票作成にあたって、ハローワークからお願いを受けた件についてです。

  • 休業日に挟まれた所定休日の日数を明記する!

ハローワーク側で、このような所定休日が何日あるのかを、人力でカウントしているようです。しかしながら、退職者が増加(?)する状況において、人力カウントしきれない、キャパオーバーが生じているとのこと。協力してほしいとの要請がありました。

具体的には、上図左側のイメージのように、

  • 備考「休業8日所定2日」
  • ⑭賃金に関する特記事項「4/13~4/27休業8日所定休日2日」

このような記載をして欲しいとのことです。

「休業8日所定休日2日」、後者2日は上図右側イメージの赤枠で囲った箇所となります。破線で囲った箇所は、休業日と出勤日に挟まれた所定休日、これはカウントしないとのことです。

このようなカウント、記載、無くても離職票処理は行ってくれるはずですが、、、離職票作成において出勤簿を確認するケースがほどんどだと思います。若干の手間は生じますが、ご協力お願いいたします。

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中小企業診断士 山下典明


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