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雇用保険「離職票に退職届添付は必要か?最近の行政動向」(No.260)2019.8.5

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 退職届を必ず回収する。
  • 退職届添付を求めるハローワークが存在する。
  • 離職票提出時に退職届を(原則)添付する。

人事総務部の方にはおなじみ(?)の「離職票」、従業員が退職したときに発行する書面です。退職日以降に発行します。退職者本人の手元に届くまで、通常であれば、1週間程度。場合によって、それ以上の時間を費やすケースもあるかと思います。失業等給付を受給するために必要となる書面、退職者本人もなるべく早く入手したいところです。

この「離職票」を作成する際、対象者の離職理由を知る必要があります。その内容により、失業等給付の受給開始時期や期間が変化します。離職理由を「自己都合」と決め打ちすれば、手続きは楽です。しかし、それが真実と異なった場合や労使感で解釈が異なる場合、後日トラブルとなる可能性があります。

  • 退職届を必ず回収する。

後日トラブルを避けるためにも、「退職届」を必ず回収しましょう。自己都合退職であったとしても、本人がそれをどのように解釈しているか分かりません。「退職届」を通じて、退職理由を明確にして、労使双方の解釈を合致させておくことをおススメします。

  • 退職届添付を求めるハローワークが存在する。

上記のようなトラブルが後を絶たず、行政側もその対応に追われているのでしょう。どうすれば、このような手間を減らせるか、行政側は考えるはずです。そこで「離職票提出に退職届を添付させる」という手段をとったのだと思います。今のところ、神奈川県や東京都では、そのような連絡を行政から受けたことはありません。しかし、今後、そのような方針が徹底されるやもしれません。

  • 離職票提出時に退職届を(原則)添付する。

ということで、、、


退職届」を必ず回収

  1. 労使間のトラブル回避(※離職理由、解釈の相違)
  2. 離職票提出後のトラブル回避

そして、手元に「退職届」があるならば、、、


退職届」を離職票に添付

  1. 行政側で確認可能
  2. 行政側が退職者と話がしやすい
  3. 行政側が会社確認をする手間が減る
  4. 会社側も行政対応をする手間が減る

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中小企業診断士 山下典明


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