皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下典明です。
以下の「写し」を添付。
- 法人登記簿謄本
- 定款
- 議事録
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 人事組織図
取締役にはなるけれども、労働者としての労働もある。「役員報酬」も受け取るが、「賃金」も支払われる。「役員報酬」には「労働保険料」は発生しませんが、「賃金」には発生します。よって、これをハローワークへ届け出ることで知らせておく必要があります。
今迄は労働者、昇進を重ねて役員に登用された、、、けれども現場で働いている、、、実態を目の当たりにしてしまうと、「兼務役員雇用実態証明書」の届出を忘れてしまうの仕方が内容な気がします。
しかし、これだと労働保険料の計算が不明瞭になりがちです。さらには「役員報酬」と「賃金」がゴッチャになり、決算時期に混乱する可能性があります。役所に「役員報酬」の虚位記載と解釈されても、文句が言えない状態になりかねません。
なお、届出期日は「役員就任後○○日」と決まっているわけではなく、「速やかに」です。だからといって放置はマズイです。忘れていたけれども気付いた方は、「速やかに」手続きをすすめてください。
「兼務役員雇用実態証明書」を届け出る際には、かなり大量に添付資料が必要となります。なお、それぞれ「写し」でOKです。
1.法人登記簿謄本
役員に登用されたわけですから、通常、「法人登記簿謄本」に氏名が記載されるはずです。添付資料としては、氏名が記載されたものを、用意する必要があります。
非常勤役員は?
そもそも雇用保険被保険者としての要件を満たさない可能性が高いです。いかがでしょうか。
2.定款
役員登用後においても有効な「定款」を、ご用意ください。
3.議事録
役員に登用されたことがわかる「議事録」(取締役会議事録など)を、ご用意ください。
4.出勤簿
5.賃金台帳
役員に登用される前の月(賃金のみ)、登用された月(役員報酬+賃金)、これらの2ヶ月は最低限必要です。賃金台帳においては、役員報酬○○円という箇所が、明確に判るようになっていなければなりません。
6.人事組織図
役員登用後においても有効な「人事組織図」を、ご用意ください。
ハローワークの審査は、そこまでシビアなものではありませんが、不足資料・不明箇所については必ず問い合わせを受けます。そして、届出をしていない・完了していないことで、労働保険料が不明瞭になれば、ことは尚更厄介なことになりかねません。さっさと届出を進め、完了させてしまいましょう!
なお、届出様式は、ハローワーク、労働局、地域によって様々なようです(内容・添付資料は同じ)。つきましては、自社を管轄している役所が公開している届出様式を使うことを、おススメいたします。
例として、東京ハローワークが公開してるもの(URL)を、以下に記しておきます。
東京ハローワーク(雇用保険関係)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
兼務役員雇用実態証明書
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev0/0129/6981/koyo022.pdf(旧)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000433717.pdf(新)
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中小企業診断士 山下典明
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