皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
「マイナンバー」、、、
一斉に付与、通知カードが届き始めたのはいつだったでしょう?
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答えは「2015年10月から配布開始」。当時を振り返ると、「届かない」「遅延している」「紛失した」等、様々なニュースが流れました。あれから2年半が経過しますが、今のところ、「普及してるなぁ~」と感じていらっしゃる方は少ないと思います。
そんな「マイナンバー」、ジワジワと、行政手続きでは求められるようになってきました(といっても、そこまでシビアではありませんが、、、)。
2018年3月12日付で、厚生労働省からリーフレットが公開されました。
雇用保険手続きにおけるマイナンバー記載についてです。
そこには、、、
『平成30年5月以降、~略~、マイナンバー記載がない場合には補正のため返戻する場合があります』と綴られています。
厚生労働省ホームページ
⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf
⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken.pdf
「えっ、手続きしてくれないの!?」と若干の戸惑いを隠せませんが、、、
『~返戻する場合があります』
と綴られていますので、全てが返戻されるという訳ではなさそうです。
では、どういった場合に返戻されるのか?
これは「ナゾ」です。
この「ナゾ」が解明したら、ブログ等に掲載したいと思います。
とはいえ、「マイナンバー」の取り組みが強化される傾向にありますので、人事総務部の方は、これを回収・管理する体制を、今一度見直されることをおススメいたします。
なお、本人からマイナンバー提示を拒否されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
回答:
『電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。』とのこと。紙による手続きの場合は『その旨申し出ること』とのことです。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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