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雇用保険「転籍・転勤した場合どうする?」(No.38)2018.1.25

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。


  • 手続きは異なります!
  • 下記「事例1~3」どれに該当しますか?

転籍、又は転勤をした場合、どちらも雇用保険の手続きが発生します。

どちらも同じ手続きなのか?

前振りで既にお気付きかと思いますが、異なる手続きを行います。

転籍:雇用保険資格喪失、雇用保険資格取得

転勤:雇用保険被保険者転勤届


事例1


  • A社からB社へ転籍
  • A社とB社の代表取締役は同一人物
  • A社とB社はグループ会社
  • A社とB社は別法人

この場合、転勤の手続きで良いような雰囲気があります。しかし、転籍における手続き、A社「雇用保険資格喪失」、そしてB社「雇用保険資格取得」を行ってください。


事例2


  • A支店からB支店へ転勤
  • A支店とB支店は同一法人に所属する支店
  • A支店とB支店がそれぞれ雇用保険適用事業所番号を保持

この場合、転勤の手続きとなります。転勤先(B支店)の管轄ハローワークへ、「雇用保険被保険者転勤届」を提出してください。


事例3


  • A支店からB支店へ転勤
  • A支店とB支店は同一法人に所属する支店
  • A支店とB支店は同じ雇用保険適用事業所番号を保持

この場合、雇用保険手続き不要です。


なお、転籍となる場合、A社との雇用関係を終了することになりますので、書面(※)にて会社意向と本人同意を、必ずとるようにしてください。
(※)転籍同意書(ダウンロード)

これからの季節、人事異動が、普段より多くあるかと思います。くれぐれも労使間でトラブルが生じないよう、やるべきことはやり、次のステージへ向けた気持ち良いスタートをしたいですね。

中小企業診断士 山下典明


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