皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
- 手続きは異なります!
- 下記「事例1~3」どれに該当しますか?
転籍、又は転勤をした場合、どちらも雇用保険の手続きが発生します。
どちらも同じ手続きなのか?
前振りで既にお気付きかと思いますが、異なる手続きを行います。
転籍:雇用保険資格喪失、雇用保険資格取得
転勤:雇用保険被保険者転勤届
事例1
- A社からB社へ転籍
- A社とB社の代表取締役は同一人物
- A社とB社はグループ会社
- A社とB社は別法人
この場合、転勤の手続きで良いような雰囲気があります。しかし、転籍における手続き、A社「雇用保険資格喪失」、そしてB社「雇用保険資格取得」を行ってください。
事例2
- A支店からB支店へ転勤
- A支店とB支店は同一法人に所属する支店
- A支店とB支店がそれぞれ雇用保険適用事業所番号を保持
この場合、転勤の手続きとなります。転勤先(B支店)の管轄ハローワークへ、「雇用保険被保険者転勤届」を提出してください。
事例3
- A支店からB支店へ転勤
- A支店とB支店は同一法人に所属する支店
- A支店とB支店は同じ雇用保険適用事業所番号を保持
この場合、雇用保険の手続きは不要です。
なお、転籍となる場合、A社との雇用関係を終了することになりますので、書面(※)にて会社意向と本人同意を、必ずとるようにしてください。
(※)転籍同意書(ダウンロード)
これからの季節、人事異動が、普段より多くあるかと思います。くれぐれも労使間でトラブルが生じないよう、やるべきことはやり、次のステージへ向けた気持ち良いスタートをしたいですね。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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