皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下典明です。
- 就業規則等の定めによる
兼務役員雇用実態証明書
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev0/0129/6981/koyo022.pdf(旧)
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000433717.pdf(新)
上記様式を作成する上で、若干悩むところ、、、その一例として「就業規則等の適用状況」について記します。
- 兼務役員、、、役員ならば就業規則等は適用除外では?
確かに、役員ならば適用除外となります。しかし、「兼務役員」は労働者としての属性もあわせ持つため、そこについては就業規則が適用されます。当該様式で求めているところは、「兼務役員」となることで適用除外となる定め(下記の例1~3)があるかどうかです。
- 例1)「特別休暇」適用除外
- 例2)「基本給の定期見直し」適用除外
- 例3)「資格手当」適用除外
ただし、「労働基準法」に抵触するような定め(下記の例4~6)は無効となります。
- 例4)「年次有給休暇」適用除外
- 例5)「休業手当」適用除外
- 例6)「健康診断」適用除外
つきましては、、、
- 「兼務役員」特有の定めがないならば「全条項適用」とする。
まぁ、、、この箇所については、正直そこまで厳密にチェックされることはないと思いますが、、、役所に提出する書類なので、念のために社内規程を確認の上、作成するようにしたいところです。
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中小企業診断士 山下典明
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