皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下です。
- 最低賃金を考える際、介護職員処遇改善加算を含めても良い。
- ただし、含まずに最低賃金以上とすることが、望ましい。
これまでは、上記は否定されてきました。
しかし、平成30年8月6日に厚生労働省が公開した「Q&A」によれば、上記解釈が成立、考え方が緩和されました。
資料URL
「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.6)(平成 30 年8月6日)」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000404419.pdf(5ページ目、問7)
さて、国(厚生労働省)は、このような緩和の方針を提示していますが、介護職員処遇改善加算の窓口である市区町村の対応はどなのでしょうか?
電話で問い合わせたところ、比較的新しい情報であるため、認識していない担当者の方もいました。
なお、東京都・横浜市・川崎市の回答では、「国(厚労省)の方針に準拠します。」とのことで、冒頭に記した内容でOK。ただし、望ましくはない、とのこと。
※他市区町村へは、窓口へお問い合わせお願いします。
極端な話をすると、時給ゼロ円で全額「処遇改善加算」で良いのか?ということが成り立ちそうです。しかし、これはヤリ過ぎ?と捉えられ、行政による指導対象となるのではないかと思います。何がダメで、どこからはOKなのか、この辺りの線引きができていません。「社会通念上、常識の範囲内で!」ということになろうかと思いますが、、、前述の極端なケースに対する市区町村の回答は「望ましくない」です。否定もせず肯定もせず。
なお、賃金に軸足を置けば、
- 基本給(時給)のマイナス改定は不利益変更
ですので、平成30年10月1日の最低賃金改定において、時給を下げ、不足分は処遇改善加算で補う方法は難しいでしょう。時給を下げず、不足分を処遇改善加算で補うのであれば、(望ましくはないですが)OKです。ただし、何故そうしたのか、説明を用意しておくべきでしょう。
では、今後、採用する人材についてはどうか?
- 求人票には賃金明記が必要
ですので、最低賃金を下回る時給は掲載できません。「時給1,000円(処遇改善加算を含む)」と書けば、良いのかもしれませんが、、、。人材不足、他事業所よりも魅せる必要があります。「時給1,000円、別途処遇改善加算あり」と記載している事業所に比べれば、「時給1,000円(処遇改善加算を含む)」は劣ることになります。
また、実際に面接にきて、良い雰囲気になり、契約書を取り交わすとき、そこに「時給500円、処遇改善加算500円/時」と記載されていたら、、、果たして契約締結に至るかどうか。
この度、厚生労働省が公開した「Q&A」を、どのように捉えるかは、事業主の意思決定によるところとなります。「時給を上げなくてもいいや!」と短絡的になるのではなく、内外様々な視点から検討することが必要だと思います。
中小企業診断士 山下典明
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